公益財団法人群馬健康医学振興会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人群馬健康医学振興会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、科学的な健康づくりのための調査研究を行い、その成果を健康づくりの実践に生かし、もって県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 公衆衛生並びに地域保健の医療(学校保健を含む)福祉を充実させるための事業
- 医学医療の振興、普及及び充実を図るための事業
- 医育の整備に関する事業
- 前号を実施するために必要な施設の運営
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業については、群馬県において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財 産)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠な、別表の財産をもって構成する。
- 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、前事業年度の末日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に、評議員 3名以上 6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- その評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計維持している者
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- 他の同一団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人通則法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって総務省設置法第4条第15条の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。
- 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(評議員会)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 評議員、理事及び監事の選任及び解任
- 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 事業の全部又は一部の譲渡
- 残余財産の帰属の決定
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第17条 評議員会の議長は理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が評議員会の議長となる。
(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
- 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第16条第1項の理事会において定めるものとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長は、前項の議事録に記名押印する。
- 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第6章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 9名以上12名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち 2名を常務理事とする。
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事については、再任を妨げない。
- 理事又は監事が第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。
(顧 問)
第28条 この法人に顧問を置くことができる。
- 顧問は理事長経験者から理事長が委嘱する。
- 顧問は理事会に出席し、理事長に応え意見を述べることが出来るが、議決権は有しない。
第7章 理事会
(理事会の設置)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集するものとする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
- 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は、第23条第4項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
- 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 会員
(会員)
第35条 この法人目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。
- 会員は賛助会員又は特別会員とする。
- 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解 散)
第37条 この法人は、目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第38条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公 告)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局その他
(事務局)
第42条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。なお、事務局長の任免については、理事会の承認を必要とする。
- 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委 任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附 則(平成23年5月26日制定)
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は、山中英壽、常任理事は、白倉賢二、柳川洋子とする。
附 則(平成26年6月23日一部改正)
この定款は、公益認定の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(令和3年6月17日一部改正)
この定款は、令和3年6月17日から施行する。
別表
『公益財団法人群馬健康医学振興会』基本財産
| 財産種別 | 場所 物量等 |
| 定期預金 | 三井住友銀行 前橋支店 10,000,000 円 |

